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令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて

予定納税の義務のある方が、廃業、休業又は業況不振等により、1その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額に満たないと見込まれる場合、2その年10月31日の現況による申告納税見積額が既に受けている減額の承認に係る申告納税見積額に満たないと見込まれる場合において予定納税額の減額を求める手続です。
詳しくは、以下のURL及び資料をご参照ください。

国税庁_A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続

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